第1章 総則

第1条

本会は、常葉大学附属菊川高等学校同窓会と称する。

第2条

本会の事務所を菊川市半済1550 常葉大学附属菊川高等学校におく。

第3条

本会は会員相互の連絡・親睦・教養の向上をはかり、学校の発展に協力することを目的とし、在校生の学習活動ならびに部活動に対し規定に従って支援を行う。

第2章 組織

第4条

本会は次の会員で組織する。
1. 通常会員 本校卒業生
2. 特別会員
    本校教職員、並びにこの会の趣旨に賛同し積極的に協力する者で役員会の承認を経た者

第3章 会議

第5条

本会の会議は総会・役員会の二種とする。

第6条

総会・役員会は会長が召集する。総会は事務・会計の報告をし、必要事項を決定する。

第7条

緊急を要する事項は役員会を開いて決議する。

第8条

総会・役員会の議長には副会長が当り、副会長が事故あるときは役員の互選で代理者を定める。

第9条

定例総会は3年に1回開催し、事務、会計の報告をし、必要事項を決定する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第10条

議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。

第4章 役員及び顧問

第11条

本会に次の役員を置く。
1.会長1名  2.副会長2名
3.会計2名  4.会計監査2名
5.書記2名  6.役員各期1名以上

第12条

会長・副会長及び会計・会計監査は役員会において選出し総会において承認する。

第13条

会長は本会を統轄する。副会長は会長を補佐して会長事故あるときはその職務を代理する。役員会は会務を処理し、会則の変更、予算の査定、決算の承認、その他重要事項を審議する。監査は本会の経理を監査する。会計は本会の会計記録など一切の事務を処理する。役員は会務を評議し、合わせて所轄会員へ連絡通信に当る。

第14条

役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。補欠者の任期は前任者の残存期間とする。

第15条

顧問は現在の学校長及び本会に功労があり総会で推挙された者とする。

第5章 会計

第16条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。

第17条

経費は入会金・会費・寄付金・事業収益金およびその他雑入で支弁する。入会金・会費は、規定に従って入会時一括納入する。(以後、会費の寄付依頼もあることを含める。)

第18条

本会の会計は役員会の決議を得なければ、これを使用する事ができない。

第19条

第9条の会計補助者として会計事務取扱いについては本校事務職員を当てる。

第6章 附則

第20条

本規約に規定しない細目は役員会の決議で定める。

第21条

本会員は結婚・住所変更の際は本会事務所まで通知する義務を有する。

第22条

有志が同期会又はクラス会を開く際は、その日時と場所を本会事務所までその会の発起人代表が連絡する。

第23条

入会後、1年以内の会員の死亡に際しては、慶弔規程に従って香料を供える。